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不動産用語集

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不動産取得税の軽減措置(住宅用地)

項目 不動産取得税の軽減措置(住宅用地) / ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)
意味 住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置。軽減措置は次の2つから成る。1 軽減税率の適用税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。(2021年3月31日まで)2 課税標準の特例1)税額から、次のいずれか多いほうの額を控除する。ア)150万円×税率イ)床面積の2倍(200平方メートルが限度)の土地価格×税率2)課税標準を2分の1に減額する。 ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
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